○五條市伝統的建造物群保存地区保存審議会運営規則
平成21年1月5日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号。以下「条例」という。)第12条に規定する五條市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条に定める保存計画に関する事項
(2) 条例第4条第1項に定める現状変更行為の規制に関する事項のうち、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(4) 条例第9条に定める許可の取消し等に関する事項
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、審議会の委員のうち会長が指名する者及び臨時委員で構成する。
3 専門部会は、審議会から依頼された専門の事項について調査審議し、審議会にその結果を報告する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、五條市教育委員会文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。