○五條市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成21年1月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成21年1月五條市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の会長及び副会長)
第2条 条例第12条第1項の規定による五條市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(審議会の会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会の審議事項について、必要な調査研究をするために、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で構成する。
3 専門部会に会長が指名する部会長を置く。
4 専門部会は部会長が招集し、その調査研究の結果は審議会に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、文化財課において処理する。
(市規則の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、五條市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成21年1月五條市規則第1号)第2条から第5条までの規定(これらの規定に定める様式を含む。)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則