○五條市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成21年1月5日

教委規則第1号

(審議会の会長及び副会長)

第2条 条例第12条第1項の規定による五條市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(審議会の会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会の審議事項について、必要な調査研究をするために、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 専門部会に会長が指名する部会長を置く。

4 専門部会は部会長が招集し、その調査研究の結果は審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、文化財課において処理する。

(市規則の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、五條市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成21年1月五條市規則第1号)第2条から第5条までの規定(これらの規定に定める様式を含む。)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

五條市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成21年1月5日 教育委員会規則第1号

(平成21年1月5日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成21年1月5日 教育委員会規則第1号