○五條市立学校評議員設置要綱
平成20年3月27日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年11月五條市教育委員会規則第9号)第28条の3の規定及び五條市立高等学校の管理運営に関する規則(令和2年3月五條市教育委員会規則第5号)第53条の規定に基づき、五條市立小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒の保護者、地域住民等の協力を得て地域に開かれた学校運営を推進するために設置する評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 評議委員の定数は、1校当たり5人以内とする。
(1) 保護者
(2) 有識者
(3) 学校の卒業生
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める者
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、評議員が欠けた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、3年を限度とし再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に評議員の委嘱を解く(様式第3号)ことができる。
(役割)
第5条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭との連携の促進その他の学校運営に関する事項に関し、意見を述べ、また助言するものとする。
(会議)
第6条 校長は、評議員から意見を求めるに当たっては、評議員に対し、資料の提供、授業の公開及び学校行事への参加等、適切に情報提供等を行うとともに、必要に応じて前条の事項に関して評議員が意見交換を行う機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密は漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。