○五條市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成20年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に基づく行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、法第2条及び法第8条第1項の規定により行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、法第3条の規定により遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市長は、前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し、救護を行った場合は、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(県に対する通知)

第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付し、法第3条の規定により知事に対し、被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(県への費用の請求)

第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市長が支弁した費用の計算書を付して知事に対し、費用の弁償を請求するものとする。

(記録)

第10条 市長は、行旅死亡人の取扱いについて、法第7条第1項に規定する事項を記録するため、必要な書類を整備しておくものとする。

(公告期間)

第11条 市長は、法第9条の規定により告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(通知事項)

第12条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の確認に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物品の処分)

第13条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用にその遺留の金銭又は有価証券を充てるものとする。

2 前項の場合において、当該費用に不足分が生じた場合には、法第9条に規定する公告を行った日から起算して60日以上経過した後に、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

3 市長は、第9条の規定にする公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

4 市長が行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでの額とする。

5 市長は、有価証券及び遺留物品の見積価格が30万円以下の物品については、競売に付することなく処分できるものとする。

6 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

五條市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成20年2月13日 規則第2号

(平成20年3月1日施行)