○五條市総合評価落札方式(簡易型)実施要領

平成19年11月16日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、五條市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質、施工方法等を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価落札方式のうち、簡易型(以下「総合評価落札方式(簡易型)」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式(簡易型)の実施の対象となる建設工事は次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性等の性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(2) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

(3) その他市長が必要と認める工事

2 前項各号に該当する工事を総合評価落札方式(簡易型)により発注する事業は、契約検査課長が、五條市建設工事等請負業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)に諮り、選定審査会において適否を決定するものとする。

(五條市総合評価審査委員会)

第3条 総合評価落札方式(簡易型)による契約手続のうち、技術的な審査を行うため、五條市総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。

2 総合評価委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、理事、技監、市長公室長、総務部長、都市整備部長、事業担当部長、契約検査課長及び事業担当課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。なお、審査内容により委員長が必要と認める場合において、臨時委員を任命することができる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、市長公室長がその職務を代理する。

6 総合評価委員会は、契約検査課長の要請を受け、委員長が必要に応じて開催する。

7 前項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を招集する必要がないと認めるときその他やむを得ない事由があると認めるときは、事案の内容を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い総合評価委員会の会議に代えることができる。

8 総合評価委員会の事務局は、契約検査課において行う。

(会議)

第3条の2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議は、非公開とする。

3 何人も委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

4 会議の議事録は、開催日時、会議に出席した委員等の氏名、会議に付した事案の件名、議事の概要等を記した要点筆記とする。

(総合評価委員会の役割)

第4条 総合評価委員会は、次に掲げる事項について審査及び決定する。

(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項の審査

(2) 落札者決定基準の決定

(3) 施工計画及び企業の施工能力等(以下「技術提案」という。)の採否決定、審査及び評価

(4) 総合評価落札方式による落札者の決定

2 前項第2号の事項については、契約検査課長が選定審査会に報告する。

(選定審査会の役割)

第5条 選定審査会は、総合評価落札方式(簡易型)による入札を行うことの適否を決定する。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 市長は、総合評価落札方式(簡易型)を実施するに当たり、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価落札方式(簡易型)を行おうとするとき。

総合評価落札方式(簡易型)による入札を行うことの適否

(2) 落札者決定基準を定めようとするとき。

当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項

(3) 総合評価落札方式(簡易型)において落札者を決定しようとするとき。

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものの決定

(入札の公告及び説明書)

第7条 市長は、総合評価落札方式(簡易型)で発注しようとする場合は、入札公告又は入札説明書にて、次の事項を明示する。

(1) 総合評価落札方式(簡易型)の実施工事であること。

(2) 総合評価落札方式(簡易型)に関する提出書類

(3) 総合評価落札方式(簡易型)に係る落札者決定基準

(提出書類)

第8条 入札参加希望者は、入札参加資格確認申請及び、入札公告又は入札説明書に明示した総合評価落札方式(簡易型)に関する提出書類を提出するものとする。

2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 提出書類の返却及び公表は行わないものとする。

(3) 書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。

(ヒアリング)

第9条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

(入札参加希望者に対する採否の通知)

第10条 総合評価委員会での審査結果を受けて、市長は、技術提案の採否の審査結果を入札参加希望者に通知するものとする。

(技術提案の採否に対する説明)

第11条 技術提案が採用されず欠格の旨通知を受けた者は、市長に対し通知の日を含む5日以内(土日祝日を含まず)に説明を求めることができるものとする。この場合においては、説明を求めることを記した書面(様式自由)を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。

(総合評価の方法)

第12条 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計(以下「技術評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

技術評価点=標準点+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(落札者の決定方法)

第13条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札に係わる性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。

2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(技術提案の履行の確保)

第14条 落札者は、提示した技術提案については、そのすべてを施工計画書に記載し、履行を確保するものとする。

2 発注者は、工事の監督・検査に当たり、評価した技術提案の内容を満たしていることを確認するものとする。

(その他)

第15条 市長は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は関係課と協議し、選定審査会の審議に付し対応するものとする。

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年告示第30号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第43号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第59号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第113号)

この要領は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年告示第69号)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第49号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

五條市総合評価落札方式(簡易型)実施要領

平成19年11月16日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年11月16日 告示第71号
平成20年3月31日 告示第30号
平成24年3月31日 告示第43号
平成25年4月1日 告示第59号
平成26年10月27日 告示第113号
平成29年6月19日 告示第69号
平成31年3月27日 告示第29号
令和3年6月10日 告示第64号
令和4年3月8日 告示第49号