○五條市環境衛生施設周辺整備事業に伴う集会所設置条例

平成19年9月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、環境衛生施設の周辺地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進に資するため、集会所を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 集会所の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

附属施設

北山町集会所

五條市北山町12番地の1

倉庫

西久留野町集会所

五條市西久留野町250番地


(管理)

第4条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、使用中の施設、設備等の保全に努めなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他集会所の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 集会所の使用は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、使用中の施設又は設備に使用者の責任に帰すべき理由により損害を与えたときは、その損害を弁償する義務を負う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市環境衛生施設周辺整備事業に伴う集会所設置条例

平成19年9月21日 条例第22号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年9月21日 条例第22号
平成27年9月28日 条例第34号