○五條市立居宅介護支援事業所条例施行規則

平成19年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立居宅介護支援事業所条例(平成17年9月五條市条例第116号)第7条の規定に基づき、五條市立居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業は、介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮した支援を行うものとする。

3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう、また公平中立に事業が提供されるよう配慮して行うものとする。

4 事業の運営に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

5 事業は、前4項に掲げるもののほか指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条の各項に規定する具体的取扱方針により行うものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 事業を行う事業所の職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

管理者(1人)

事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

介護支援専門員(1人)

居宅介護支援の提供を行うものとする。

(通常の事業実施区域)

第4条 通常の事業実施区域は、五條市西吉野町及び大塔町の全域とする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第5条 居宅介護支援の提供方法及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 相談を受ける場所 相談室又は利用者の居宅

(2) 課題分析表の種類 日本版MDS―HC2.0(居宅介護支援)

(3) サービス担当者会議の開催場所 相談室

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 1月に1回以上

(守秘義務)

第6条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

2 前項の規定は、職員がその職を退いた後においても適用するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市立居宅介護支援事業所条例施行規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成19年3月30日施行)