○五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月29日

選管告示第80号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年3月五條市条例第11号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、直ちに)、当該契約に関する届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、五條市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、五條市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する確認書は、様式第5号の1及び様式第5号の2に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第7号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第80号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第80号
平成21年2月10日 選挙管理委員会告示第38号
平成31年1月10日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年4月7日 選挙管理委員会告示第3号