○五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年3月29日
選管告示第80号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年3月五條市条例第11号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、直ちに)、当該契約に関する届出をしなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第7号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。