○五條市教育委員会指定学校変更審査会設置規程
平成19年2月22日
教委規程第1号
(目的及び設置)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による就学学校の変更及び同令第9条第1項の規定による区域外就学の承諾の申請(以下これらを「指定学校変更願」という。)について審査し、判定するため、五條市教育委員会指定学校変更審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、指定学校変更願について、教育委員会が別に定める審査基準に基づいて審査及び判定を行い、その結果を教育長に具申する。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育部長をもって充て、委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ、その指定する委員が職務を代行する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、事案に応じ、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この規程を定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 教育総務課長 学校教育課長 子どもサポートセンター所長 |