○五條市教育委員会指定学校変更審査会設置規程

平成19年2月22日

教委規程第1号

(目的及び設置)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による就学学校の変更及び同令第9条第1項の規定による区域外就学の承諾の申請(以下これらを「指定学校変更願」という。)について審査し、判定するため、五條市教育委員会指定学校変更審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、指定学校変更願について、教育委員会が別に定める審査基準に基づいて審査及び判定を行い、その結果を教育長に具申する。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育部長をもって充て、委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ、その指定する委員が職務を代行する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、事案に応じ、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規程を定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

教育総務課長 学校教育課長 子どもサポートセンター所長

五條市教育委員会指定学校変更審査会設置規程

平成19年2月22日 教育委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月22日 教育委員会規程第1号
平成20年3月27日 教育委員会規程第6号
平成23年3月29日 教育委員会規程第3号
平成25年2月25日 教育委員会規程第3号