○五條市国民保護協議会運営規程

平成19年3月15日

規程第11号

(趣旨)

第1条 五條市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び五條市国民保護協議会条例(平成18年4月五條市条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 条例第4条第1項の規定による会議の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過

(4) 議決事項

(5) その他参考事項

(代理者)

第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(副会長)

第5条 協議会に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、会長を助け、条例第3条の規定により、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月21日から適用する。

(平成19年規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第12号)

この規程は、告示の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

五條市国民保護協議会運営規程

平成19年3月15日 規程第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年3月15日 規程第11号
平成19年3月15日 規程第12号
平成23年4月25日 規程第12号
平成24年3月31日 規程第4号