○五條市国民保護協議会運営規程
平成19年3月15日
規程第11号
(趣旨)
第1条 五條市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び五條市国民保護協議会条例(平成18年4月五條市条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 条例第4条第1項の規定による会議の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもってしなければならない。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(代理者)
第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(副会長)
第5条 協議会に副会長を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 副会長は、会長を助け、条例第3条の規定により、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、危機統括室危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月21日から適用する。
附則(平成19年規程第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第12号)
この規程は、告示の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。