○五條市副市長の定数を定める条例

平成19年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五條市副市長の定数を定める条例

平成19年3月15日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月15日 条例第6号