○五條市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年10月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、五條市指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項による指定申請書を受理したときは、法第115条の22第4項の規定に基づき、市が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を聴き、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、前項の指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第4号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定を行うために必要な準備)

2 この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、改正前の五條市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の五條市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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五條市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年10月16日 規則第25号

(令和4年12月21日施行)