○五條市立養護老人ホーム花咲寮訪問介護事業所運営規程

平成18年9月30日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び五條市立養護老人ホーム設置条例(昭和47年3月五條市条例第2号)第7条の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム花咲寮訪問介護事業所(以下「事業所」という。)の運営について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業所の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)

第3条 訪問介護員等は、指定訪問介護の基本方針として、要介護者等の心身の特徴を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村並びに地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に事業に関する法令等の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。

(2) サービス提供責任者 1名

サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

 訪問介護計画の作成、変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

 利用者の状態の変化並びにサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等に関し、居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況に関する情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

 訪問介護員の能力及び希望を踏まえ、業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について、必要な業務等を実施すること。

(3) 訪問介護員等 3名以上

訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月、火、水、木、金、土、日とする。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。なお、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その負担割合に応じた額とする。

(1) 身体介護

(2) 生活介護

2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業については、次の各号に掲げる費用を徴収する。

(1) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 7キロメートル未満 200円

(2) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 7キロメートル以上10km未満 350円

(3) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 10km以上の場合は、3キロメートル毎に100円を加算

3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状が急変し、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、五條市の区域とする。

(運営についての留意事項)

第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定するとともに、当該計画に基づき、次の各号に掲げる研修(外部における研修を含む。)を実施する。

(1) 採用時研修

(2) 継続研修

2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

3 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 事業所は、訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とするものとする。

(その他)

第10条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、五條市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規程第24号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市立養護老人ホーム花咲寮訪問介護事業所運営規程

平成18年9月30日 規程第14号

(令和3年1月21日施行)