○五條市立養護老人ホーム花咲寮訪問介護事業所運営規程
平成18年9月30日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び五條市立養護老人ホーム設置条例(昭和47年3月五條市条例第2号)第7条の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム花咲寮訪問介護事業所(以下「事業所」という。)の運営について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業所の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対し、適正な訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第3条 訪問介護員等は、指定訪問介護の基本方針として、要介護者等の心身の特徴を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村並びに地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に事業に関する法令等の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 1名
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
ア 訪問介護計画の作成、変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
イ 利用者の状態の変化並びにサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等に関し、居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
ウ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況に関する情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
エ 訪問介護員の能力及び希望を踏まえ、業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について、必要な業務等を実施すること。
(3) 訪問介護員等 3名以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月、火、水、木、金、土、日とする。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。なお、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その負担割合に応じた額とする。
(1) 身体介護
(2) 生活介護
(1) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 7キロメートル未満 200円
(2) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 7キロメートル以上10km未満 350円
(3) 事業所の実施地域を越える地点から片道おおむね 10km以上の場合は、3キロメートル毎に100円を加算
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名・押印)を受けるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者の病状が急変し、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、五條市の区域とする。
(運営についての留意事項)
第9条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定するとともに、当該計画に基づき、次の各号に掲げる研修(外部における研修を含む。)を実施する。
(1) 採用時研修
(2) 継続研修
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 事業所は、訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とするものとする。
(虐待防止)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他)
第11条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、五條市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規程第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。