○五條市立養護老人ホーム花咲寮(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業)運営規程

平成18年9月30日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び五條市立養護老人ホーム設置条例(昭和47年3月五條市条例第2号)第7条の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム花咲寮(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業)(以下「事業所」という。)の適正な運営について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業所の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(以下「指定居宅サービス」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業所は、指定居宅サービスの提供に当たっては、特定施設サービス計画に基づき、事業所が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、事業所において利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものとする。

(職種、員数及び職務内容)

第4条 職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長(管理者) 1名

施設長は、事業所の職員及び業務等の管理を一元的に行う。

(2) 生活相談員 1名

生活相談員は、利用者又はその家族からの相談に対し、適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行う。

(3) 計画作成担当者 1名

計画作成担当者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、特定施設サービス計画を作成する。

(4) 介護職員 3名以上

介護職員は、心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実のための全般にわたる適切な介護を行う。

(入居定員及び居室数)

第5条 事業所の入居定員及び居室数は、次のとおりとする。

(1) 入居定員 60名

(2) 居室数 59室

(契約の締結等)

第6条 事業所は、指定居宅サービスを提供する際は、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、事業所と受託居宅サービス事業者との業務分担の内容、受託居宅サービス事業者の名称並びに受託居宅サービスの種類、利用料の額及び改定の方法その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し、説明を行うとともに、指定居宅サービスの提供に関する契約を締結するものとする。

2 事業所は、前項の指定居宅サービスを提供する際は、介護保険被保険者証により被保険者資格、認定状況及び有効期間を確認するものとする。

(指定居宅サービスの提供)

第6条の2 事業所は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者と、適切かつ円滑に指定居宅サービスを提供するものとする。

2 事業所は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合は、その日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させるものとする。

(指定居宅サービスの取扱方針)

第7条 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化を防止するため、特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう配慮するとともに、日常生活に必要な援助を行うものとする。

2 事業所は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族等からサービスの提供方法等について説明を求められたときは、適切に行うものとする。

3 事業所は指定居宅サービスを提供するに当たっては、利用者又は他の利用者の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないものとする。なお、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

4 事業所は、自ら指定居宅サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

(相談及び援助)

第8条 事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族等の相談に対し、適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行うものとする。

(特定施設サービス計画の作成)

第9条 事業所の計画作成担当者は、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じ、その抱える問題点を明らかにし、かつ、解決すべき課題を把握し、自立した日常生活を営むことができるよう、事業所及び他の特定施設職員と常に継続的に連携するとともに、特定施設サービス計画を作成するものとする。

2 前項の特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案をあらかじめ利用者又はその家族等に説明し同意を得るとともに、当該計画を作成し、利用者に交付するものとする。また、常に当該計画の評価を行い、必要に応じて変更するものとする。

(利用料)

第10条 事業所が指定居宅サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである場合は、その負担割合に応じた額とする。

2 法定代理受領サービスに該当しない指定居宅サービスを提供した場合は、利用者から支払いを受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

3 前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる費用を徴収する。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他日常生活上の便宜を要する費用

(2) おむつ代

(3) 日常生活費のうち、利用者が負担することが適当と認められる費用

4 第1項から前項までの利用料に係るサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者又はその家族等の同意を得るものとする。

(利用料の変更等)

第11条 事業所は、介護保険法等関連法令の改正等又は経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することができる。

2 事業所は、前項の規定により利用料を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとする。

(受託居宅サービス事業者の名称及び所在地)

第12条 事業所が委託する受託居宅サービス事業者の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる受託居宅サービス事業者に委託する受託居宅サービスは、利用者の状況に応じて委託するものとする。

3 前項の受託居宅サービスとは、指定訪問入浴介護、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与及び指定認知症対応型通所介護とする。

(居室の移動)

第13条 利用者は、原則として、事業所が定めた居室を使用するものとする。ただし、利用者が適切に指定居宅サービスを受けることが困難な場合であって、次の各号に掲げるときは、事業所に利用していない居室がある場合に限り、利用者の希望により居室を移動させることができる。

(1) 日照、採光等住環境において、移動させるための合理的な理由があるとき。

(2) 現に利用している居室の設備等において、著しく支障があるとき。

(3) 他の利用者との関係において、日常生活を送る上で著しく支障があるとき。

(4) その他既に利用している居室が、利用者が日常生活する上で著しく支障があるとき。

2 事業所の管理者は、指定居宅サービスの提供に著しく支障があると認めるときは、利用者の同意を得て、居室を移動させることができる。

(居室移動の手続き)

第14条 前条第1項に規定する居室の移動を希望する利用者は、その理由を付した書面を管理者へ提出するものとする。

2 事業所の管理者は、前項の書面を受理したときは、その理由その他指定居宅サービスの適正な運営を総合的に勘案し、その適否を利用者に書面をもって通知するものとする。

3 前条第2項の規定により、事業所が利用者の居室を移動させる場合は、その理由を付した書面を交付し、利用者の同意を得なければならない。

(居室移動に係る費用負担)

第15条 前条第2項の規定により居室移動をした利用者は、移動する前に使用していた居室を入居前の原状に戻すものとする。

2 前項に規定する原状に戻す費用は、利用者の負担とする。

(介護居室)

第16条 利用者の居室及び備品等については、事業所が現状を勘案し、判断するものとする。

(食堂)

第17条 事業所は、各階の利用者の全員が使用できる広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル、椅子、食器類等を備えるものとする。

(浴室)

第18条 事業所は、浴室には利用者が使用しやすいよう、一般浴槽、要介護者の介護が行いやすい備品等を設けるものとする。

(便所)

第19条 事業所は、必要に応じ各所に便所を設けるものとする。

(喫煙)

第20条 喫煙は、事業所内の所定の場所に限り認めるものとする。それ以外の場所においては、全て禁煙とする。

(飲酒)

第21条 飲酒は、事業所内外を問わず禁止する。ただし、行事等で管理者が認めた場合は、この限りでない。

(衛生保持)

第22条 利用者は、事業所の清潔、整頓その他環境衛生の保持のため事業所に協力しなければならない。

(禁止行為)

第23条 利用者は、事業所で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) 喧嘩、口論、泥酔等で他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 事業所の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に事業所若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

(利用者に関する市町村への通知)

第24条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。

(利用者の家族等との連携)

第25条 事業所は、常に利用者の家族等との連携を図るとともに、利用者とその家族等との交流の機会を確保しなければならない。

(緊急時における対応)

第26条 事業所は、利用者の心身状況に急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに協力医療機関に連絡するとともに、遅滞なく家族等に連絡する等必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第27条 事業所は、利用者に対する指定居宅サービスの提供により事故が発生した場合には、前条の規定に基づき対応するとともに、市町村等関係機関に連絡するものとする。

(非常災害対策)

第28条 事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、防災及び避難に関する計画を作成し職員に周知するとともに、当該計画に基づき年2回以上の避難誘導訓練その他必要な訓練等を行うものとする。

(入退所の記録の記載)

第29条 入所に際しては、入所年月日、施設の種類及び名称を被保険者証に記載する。また、退所に際しては、退所年月日を被保険者証に記載しなければならない。

(勤務体制等)

第30条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の体制を定めるものとする。

2 事業所は、職員の資質を向上させるため、研修の機会を設けるものとする。

(協力病院等)

第31条 事業所は、入院治療を必要とする利用者のために協力病院を定めるものとする。

(掲示)

第32条 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他サービスの選択に資する重要事項を掲示するものとする。

(秘密保持義務)

第33条 職員は、業務上知り得た利用者、その家族等の秘密を保持しなければならない。

2 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者、家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第34条 事業所は、サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する。

2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、その苦情の内容等を記録しておくものとする。

3 事業所は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出若しくは提示の求め、又は市町村職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するものとする。また、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行うものとし、市町村から求めがあった場合は、その改善の内容を報告するものとする。

4 事業所は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、奈良県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、奈良県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、それに従い、必要な改善を行うものとし、奈良県国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、その改善の内容を報告するものとする。

(地域との連携)

第35条 運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携、協力等を行い、地域との交流に努めるものとする。

(記録と整理)

第36条 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関して、次の各号に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 受託居宅サービス事業者等からの報告に係る内容の記録

(3) 受託居宅サービス事業者の業務の実施状況に関する記録

(4) 市町村への通知に関する事項の記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際して取った処置の記録

(7) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 業務委託の記録

(その他)

第37条 この規程に定める事項のほか、運営に関し必要な事項は、五條市立養護老人ホーム花咲寮の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規程第28号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第12号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規程第20号)

この規程は、平成25年12月27日から施行する。

(令和3年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

所在地

五條市立養護老人ホーム花咲寮

奈良県五條市二見5丁目3番63号

株式会社ケアテック

奈良県五條市今井1丁目9番33号

有限会社アクトケアシステム

和歌山県橋本市真土325―1

株式会社エム・シー富士

奈良県五條市今井4丁目5番37号

株式会社はるす

和歌山県橋本市岸上563番地の1

有限会社エリゼウェル

奈良県五條市西吉野町滝389番地

社会福祉法人祥水園

奈良県五條市野原西3丁目3番41号

株式会社FUKUTAKA

奈良県五條市住川町91番地の58

社会福祉法人正和会

奈良県五條市大沢町5番地の25

社会福祉法人三寿福祉会

奈良県五條市住川町1426番地

五條市立養護老人ホーム花咲寮(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業)運営規程

平成18年9月30日 規程第12号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年9月30日 規程第12号
平成19年12月25日 規程第28号
平成21年3月30日 規程第5号
平成21年8月1日 規程第12号
平成23年6月21日 規程第13号
平成25年12月27日 規程第20号
令和3年1月21日 規程第5号