○五條市立養護老人ホーム花咲寮管理運営規程

平成18年9月30日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び五條市立養護老人ホーム設置条例(昭和47年3月五條市条例第2号)第7条の規定に基づき、五條市立養護老人ホーム花咲寮(以下「花咲寮」という。)の管理及び運営について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 花咲寮は、法の目的及び基本理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導、訓練その他援助を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 花咲寮は、前条の規定により施設を利用する者(以下「入所者」という。)の処遇に関する計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導、訓練その他援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう目指すものとする。

2 花咲寮は、入所者の意志及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うよう努めるものとする。

3 花咲寮は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(職員の職種及び定数)

第4条 花咲寮に次の職員を置く。

寮長 1名

事務職員 1名

主任生活相談員 1名

生活相談員 1名

主任支援員 1名

支援員 7名以上

看護師 1名

栄養士 1名

嘱託医 1名

(管理責任者の職務)

第5条 市長は、花咲寮を管理し、所属職員を監督する。

(職員の職務)

第6条 寮長は、市長の命を受け、法に定める指導を行うほか、一切の寮務を掌握し、職員を指揮監督する。

(職員の配置内容)

第7条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 寮長

 所属職員を指揮監督すること。

 企画に関すること。

 被措置者の入退所に関すること。

 防火管理及び危険物取扱に関すること。

 外来者接遇に関すること。

 施設整備に関すること。

 措置の実施機関その他関係機関及び団体との連絡に関すること。

 被措置者の入退所の決定に関すること。

(2) 事務職員

 予算に関すること。

 経理に関すること。

 財産台帳及び備品台帳の整備保管に関すること。

 報告及び統計に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 その他事務全般に関すること。

(3) 主任生活相談員

 入所に際しての調整に関すること。

 生活相談員に対する技術指導等に関すること。

 自立支援のためのソーシャルワーク機能の業務に関すること。

 入所者の処遇に関する計画の作成に関すること。

 入所者又は家族に対する相談、助言その他援助に関すること。

 入所者の自立のために必要な指導及び援助に関すること。

 退所先と地域での支援の確保に関すること。

 社会生活上の便宜の提供に関すること。

 居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との連携に関すること。

 居宅サービス等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関すること。

(4) 生活相談員

 自立支援のためのソーシャルワーク機能の業務に関すること。

 入所者の処遇に関する計画の作成に関すること。

 入所者又は家族に対する相談、助言その他援助に関すること。

 入所者の自立のために必要な指導及び援助に関すること。

 退所先と地域での支援の確保に関すること。

 社会生活上の便宜の提供に関すること。

 居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との連携に関すること。

 居宅サービス等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関すること。

(5) 主任支援員

 支援員に対する技術指導等に関すること。

 入所者の日常生活の支援に関すること。

 入所者の生活必需品の配分に関すること。

 寄贈品の配分に関すること。

 施設内外の整理清掃、寝具整理、衣類管理等に関すること。

 入所者の余暇活動、問題行動対応、金銭管理、外出支援等に関すること。

 その他入所者の支援全般に関すること。

(6) 支援員

 入所者の日常生活の支援に関すること。

 入所者の生活必需品の配分に関すること。

 寄贈品の配分に関すること。

 施設内外の整理清掃、寝具整理、衣類管理等に関すること。

 入所者の余暇活動、問題行動対応、金銭管理、外出支援等に関すること。

 その他入所者の支援全般に関すること。

(7) 看護師

 入所者の療養上の介護、診察補助及び施薬に関すること。

 薬品その他医療器材の購入及び保管に関すること。

 診察記録作成に関すること。

 診察券申請に関すること。

 協力医療機関との連携に関すること。

 その他嘱託医の補助全般に関すること。

(8) 栄養士

 給食献立の作成及び栄養価計算に関すること。

 入所者の身体的状況及び嗜好の把握に関すること。

 給食材料の発注及び研修に関すること。

 調理場及び職員に対する作業管理に関すること。

 調理に対する作業管理に関すること。

 その他入所者の給食全般に関すること。

(9) 嘱託医

 附属診療所の業務管理に関すること。

 入所者及び職員の健康管理並びに保健衛生指導に関すること。

 健康診断及び防疫に関すること。

 入所者の診察に関すること。

 その他保健衛生全般に関すること。

(処遇の方法)

第8条 花咲寮は、入所者について、その者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その心身の状況等に応じ、社会復帰の促進、自立のために必要な指導及び訓練その他援助を適切に行うものとする。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

3 花咲寮の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 花咲寮は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者若しくは他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。

5 花咲寮は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

6 花咲寮は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るものとする。

7 花咲寮は、職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に行うものとする。

(処遇計画の作成)

第9条 処遇計画の作成は、生活相談員が行うものとする。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境並びにその者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成するものとする。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。

(相談、援助等)

第10条 花咲寮は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行うものとする。

2 花咲寮は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他援助を行うものとする。

3 花咲寮は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意志を踏まえ、速やかに必要な支援を行うものとする。

4 花咲寮は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

5 花咲寮は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。

6 花咲寮は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立した生活に必要な援助を適切に行うものとする。

7 花咲寮は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭するものとする。

8 花咲寮は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。

(日課)

第11条 花咲寮は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践するものとする。

(余暇活動)

第12条 寮長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽その他娯楽活動の充実に努め、旅行、運動競技等を適宜実施し、余暇を有効に活用させるよう努めるものとする。

(日用品等の給貸与)

第13条 入所者には寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与するものとする。

(食事)

第14条 食事の提供は、栄養、入所者の身体状況及び嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うものとする。また、入所者の自立支援に配慮し、可能な限り離床し、食堂で行うよう努めるものとする。

2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。

朝食 7:30から

昼食 11:30から

おやつ 14:00から

夕食 17:00から

(居宅サービスの利用)

第15条 花咲寮は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けることができるよう必要な措置を講じるものとする。

(健康管理)

第16条 寮長、嘱託医及び看護師は、常に入所者の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施し、その結果を記録するものとする。

2 入所者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行うものとする。

3 嘱託医は、定期的に診療及び健康相談に当たるものとする。

(衛生管理)

第17条 寮長は、入所者と施設の保健衛生のため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 衛生知識の普及指導

(2) 年2回以上の大掃除

(3) 月1回以上の消毒

(4) 週2回以上の入浴又は清拭

(5) 月1回程度の調髪

(6) その他必要なこと。

2 花咲寮は、感染症若しくは食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 花咲寮における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他職員に周知徹底を図ること。

(2) 花咲寮における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 花咲寮において、支援員その他職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)

第18条 花咲寮は、次の各号に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 入所者からの苦情の内容等の記録

(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際しとった処置についての記録

(入所者の入院期間中の取扱い)

第19条 花咲寮は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3箇月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮するものとする。

(入所)

第20条 花咲寮の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、花咲寮は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことの可否について常に配慮するものとする。

(入所時の面接)

第21条 花咲寮は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、入所者心得その他必要な事項を説明し、安心と信頼感を抱かせるよう努めるものとする。

(退所事由)

第22条 寮長は、次に掲げる場合は、実施機関に連絡し、退所措置を講じるとともに、関係者に連絡するものとする。

(1) 入所者からの退所の申出があったとき。

(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。

(3) 入所者が病院等に入院し3箇月以上経過したとき及び3箇月以上の期間入院が見込まれるとき。

(4) 入所者が死亡したとき。

(5) その他寮長が寮生活不適当と認めるとき。

(社会復帰の支援)

第23条 花咲寮は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めるものとする。

2 花咲寮は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行うものとする。

(無断退所)

第24条 寮長は、入所者が、無断で数日間帰所しないときには、次に掲げる事項を措置の実施機関に連絡するものとする。

(1) 退所(推定)

(2) 退所原因

(3) その他必要な事項

(日課の励行)

第25条 入所者は、寮長及び職員の助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ちつつ、相互の親睦に努めるものとする。

(面会時間と消灯時間)

第26条 面会時間は、8時30分から17時15分までとする。また、消灯時間は、21時とする。ただし、寮長が認めた場合は、この限りでない。

(喫煙)

第27条 喫煙は、花咲寮内の所定の場所に限るものとし、それ以外の場所においては、全て禁煙とする。

(飲酒)

第28条 飲酒は、花咲寮内外を問わず禁止する。ただし、行事等で寮長が認めた場合は、この限りでない。

(外出及び外泊)

第29条 入所者が外出又は外泊を希望する場合は、所定の手続きにより寮長に届出し、許可を得るものとする。

(健康保持)

第30条 入所者は、健康に留意するものとし、花咲寮で行う健康診査は、特別の理由がない限り受診するものとする。

(衛生保持)

第31条 入所者は、施設の清潔、整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力するものとする。

(禁止行為)

第32条 入所者は、花咲寮で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。

(2) けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。

(3) 花咲寮の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で火気を用いること。

(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

(作業の種類及び収益処分)

第33条 寮長は、入所者の希望により次の各号に掲げる作業に従事させることができる。

(1) 庭園作業

(2) 営繕作業

(3) 炊事手伝

(4) 寮内外の清掃

(5) 内職

(6) その他寮長が適当と認める作業

2 前項各号の作業によって得た収益金は、当該就労者の収入とする。

(非常災害対策)

第34条 花咲寮は、非常災害その他緊急の事態に備え必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成するものとする。

2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年2回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施するものとする。

(居室)

第35条 花咲寮は、特別な場合を除いて1居室当たり1人の個室とする。

(静養室)

第36条 花咲寮は、入所者が居室で静養することが一時的に困難な状態のときに使用できる静養室を、医務室に隣接して設けるものとする。

(洗面所及び便所)

第37条 花咲寮は、居室がある各階に洗面所及び便所を設けるものとする。

(医務室)

第38条 花咲寮は、入所者の診療及び治療のために、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所を設け、入所者を診察するために必要な医薬品並びに医療器具を備えるものとする。

(寮母室)

第39条 花咲寮は、居室のある階ごとに居室に近接して寮母室を設け、机、椅子、書類等の保管庫等必要な備品を備えるものとする。

(職員の服務規程)

第40条 職員は、法令等を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念するものとする。服務に当たっては、協力の上、施設の秩序を維持し、常に次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 入所者に対しては、人格を尊重するとともに、親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がけること。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がけること。

(職員の質の確保)

第41条 花咲寮は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保するものとする。

(秘密保持義務)

第42条 花咲寮の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守しなければならない。

2 花咲寮は、職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第43条 花咲寮の職員は、入所者の病状に急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等必要な措置を講じ、寮長に報告する義務を負うものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第44条 花咲寮は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時は、その事実関係につき報告を受け、それに基づいて分析された改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会、支援員その他職員に対する研修を定期的に行うこと。

(記録の整備)

第45条 花咲寮は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

(苦情処理)

第46条 花咲寮は、入所者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置する等必要な措置を講じるものとする。

2 花咲寮は、提供する処遇に関し、市町村からの文書の提出及び提示の求め、又は市町村職員からの質問及び照会に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力するものとする。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を図るものとする。

(地域との連携)

第47条 花咲寮の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めるものとする。

(掲示)

第48条 施設内の見やすい場所に、管理運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関名等を掲示するものとする。

(協力医療機関等)

第49条 花咲寮は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関を定めておくものとする。

2 花咲寮は、治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくものとする。

(勤務体制等)

第50条 花咲寮は、入所者に対し適切な処遇を提供できるように職員の体制を定めるものとする。

2 入所者に対する処遇の提供は、花咲寮の職員が行うものとする。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(寮長の専決事項)

第51条 寮長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 被措置者の入退所の決定に関すること。

(2) その他専決事項については、五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)第9条に規定する事項を準用する。

(処務)

第52条 この規程に定めるもののほか、花咲寮の処務については五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)を準用する。

(その他)

第53条 この規程に定めるもののほか、花咲寮の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(五條市立養護老人ホーム花咲寮管理規程の廃止)

2 五條市立養護老人ホーム花咲寮管理規程(昭和47年8月五條市規程第4号)は、廃止する。

(平成19年規程第25号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市立養護老人ホーム花咲寮管理運営規程

平成18年9月30日 規程第11号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年9月30日 規程第11号
平成19年4月1日 規程第25号
平成21年3月30日 規程第4号
平成26年2月26日 規程第8号
令和3年1月21日 規程第4号