○選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理規程

平成18年11月10日

選管告示第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで及び第30条の12に規定する本市の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「抄本の閲覧」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出等)

第2条 法第28条の2第2項第4号及び第28条の3第2項第5号に規定する管理の方法は、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 管理責任者

(2) 閲覧事項の管理の形態及び方法

(3) 閲覧事項の廃棄の時期及び方法

(4) 法第28条の2第12項及び法第28条の3第7項に規定する措置の内容

(5) その他参考となる事項

2 法第28条の2第7項の申出に係る法人及び法第28条の3第1項の申出をする法人が法人でない団体の場合は、当該申出をするにあたり当該団体の代表者又は管理人の定めを添付しなければならない。

3 法第28条の3第1項による申出者が受託者である場合は、当該申出をするにあたり当該委託関係を証明する書類を添付しなければならない。

(公益性の判断に関する基準)

第3条 法第28条の3第1項に規定する公益性の判断についての基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 国等が行う調査研究にあっては、当該調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。

(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

(4) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(閲覧の実施)

第4条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2第4項第3号に規定する閲覧者に対して照会する文書は別記様式によるものとし、適当と認める書類は同項第2号に規定する国又は地方公共団体が交付した書類とする。

2 閲覧者(選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認のために閲覧をする場合を除く。)の数は常時3名以内とする。

3 閲覧者が閲覧事項を書き写したときは、選挙管理委員会は必要に応じてその内容を複写しておくものとする。

(成果等の報告)

第5条 法第28条の3の規定により抄本の閲覧をした者は、当該調査研究が終わり次第、速やかにその成果等を選挙管理委員会に必ず報告しなければならない。

(公表)

第6条 法第28条の4第7項に規定する公表は、毎年次の内いずれかの方法によるものとする。

(1) 本市の広報誌に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 本市の掲示場に掲示する方法

(その他)

第7条 この告示に規定するもののほか、抄本の閲覧等に関し必要な事項は、選挙管理委員会委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(選挙人名簿等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 選挙人名簿等の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年10月五條市選挙管理委員会告示第23号)は、廃止する。

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選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事務処理規程

平成18年11月10日 選挙管理委員会告示第39号

(平成18年11月10日施行)