○京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区における広告物等の表示方法に関する事項について
平成18年9月1日
告示第42号
奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年3月奈良県条例第34号)第2条に基づき、奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条の2第3項の規定により京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区における広告物等の表示の方法に関する事項を定め、同条第5項において準用する同条第4項の規定により次のとおり公表します。
1 広告物等の表示方法に関する事項
全広告物 | ・可変表示式広告物(電光ニュース板、電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができるもの)は設置しないこと。 ・照明は点滅しないものに限ること。 ・照明は回転しないものに限ること。ただし、車両出庫の警告用は除く。 ・色彩については、地色に彩度の高い色は使用しないこと。概ね彩度6以下にすること。 |
屋上広告物 | ・自家用の広告物に限ること。 ・建物の上端部からの高さは2メートル以下にすること。ただし、ペントハウス等の突出部は含まない。 ・縦長のものは不可とし、できる限り建物との一体感をだすこと。 |
軒下広告物 | ・自家用の広告物に限ること。 ・総表示面積は、30平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の面積は、10平方メートル以下であること。 |
広告塔 | ・自家用の広告物に限ること。 ・総表示面積は、30平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の面積は、10平方メートル以下であること。 ・地上から広告物の上端までの高さは、8メートル以下であること。 |
建植広告物 | ・表示面積は、5平方メートル以下であること。 ・地上から広告物の上端までの高さは、3メートル以下であること。 ・自家用又は案内を目的としたものに限ること。(案内を目的としたものは、表示面の2分の1以上に施設等の名称、方向、距離を表示すること。) ・表示面は横長とすること。(縦横比概ね1対1.6とすること。) ・できる限り集合化しデザイン化を図ること。 |
簡易広告物 | ・設置しないこと。 |