○景観保全型広告整備地区の指定について
平成18年9月1日
奈良県告示第256号
奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条の2第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定した。
景観保全型広告整備地区の名称 | 指定する土地の区域 |
京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区 | 別紙1、別紙2及び別紙3の図面表示のとおり |
別紙1
別紙2
別紙3
○景観保全型広告整備地区の指定について
平成18年9月1日
奈良県告示第256号
奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条の2第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定した。
景観保全型広告整備地区の名称 | 指定する土地の区域 |
京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区 | 別紙1、別紙2及び別紙3の図面表示のとおり |
別紙1
別紙2
別紙3