○景観保全型広告整備地区の指定について

平成18年9月1日

奈良県告示第256号

奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条の2第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を次のとおり指定した。

景観保全型広告整備地区の名称

指定する土地の区域

京奈和自動車道・五條道路インターチェンジ周辺景観保全型広告整備地区

別紙1、別紙2及び別紙3の図面表示のとおり

別紙1

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別紙2

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別紙3

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景観保全型広告整備地区の指定について

平成18年9月1日 県告示第256号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年9月1日 県告示第256号