○五條市林道管理規則
平成17年9月22日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、市が管轄する林道の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、市において保有する民有林林道台帳に登載された林道(以下「林道」という。)をいう。
(林道の占用の許可)
第3条 林道において、次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用する場合は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物又は土石の集積場その他これらに類する施設
(2) 電柱、電線その他これらに類する工作物
(3) 用排水路その他これらに類する物件
(4) 上水管、下水管その他これらに類する物件
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(1) 林道占用の目的
(2) 林道占用の場所
(3) 林道占用の期間
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 林道の復旧方法
(7) 隣接地の土地承諾書
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画の概要
(2) 位置図、平面図、横断図、縦断図、工作物の設計図
(3) 占用面積を明らかにした図面
(4) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の林道占用許可申請書の提出部数は、2部とする。
(許可の期間)
第5条 第3条による許可の有効期間は、特別な理由がある場合を除くほか、5年以内とする。
(林道占用許可の基準)
第6条 第3条の規定に基づく工作物等の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 占用施設を地上に設ける場合には、その位置は法面、側溝、路肩寄りのいずれかとしなければならないこと。
(2) 林道が交差し、接続し、又は屈曲する場合の地上には、占用施設をもうけてはならないこと。ただし、電線については、この限りでないこと。
(3) 水道管又は下水道管等を橋梁に取り付ける場合には、その位置は橋桁の両端又は橋床の下としなければならないこと。
(4) 占用施設の構造は、崩壊、落下、剥離、汚損等林道の構造又は交通に及ぼす支障を除去するために必要な施設が設けられ、又は措置が講じられていなければならないこと。また、橋に取り付ける占用施設の構造は、橋の強度に影響を与えてはならないこと。
(5) 林道の維持に支障を及ぼさないために必要な処置を講ずること。
(6) 路面の排水及び林道の通行を妨げない措置を講ずること。
(7) 工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他林道の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
(8) 他の占用に関する工事又は林道に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。
(9) 林道の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。特に林道を横断して掘削する工事その他林道の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時期とすること。
(10) 林道占用者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、速やかに占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならないこと。なお、原状に回復することが不適当な場合においては、その措置について、市長は必要な指示を行うものとすること。
(林道管理者以外の者が行う工事の許可申請)
第7条 林道管理者以外の者が、林道に関する工事を行う場合において、許可を受けようとする者は、林道工事施工承認申請書(様式第4号)に次に掲げる関係書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、平面図、横断図、構造図、工作物の設計図
(2) 工事の種類により、必要に応じて、次に掲げる書類
ア 事業計画の概要
イ 施工計画書
ウ 構造計算書
エ 流末処理についての計画と、隣接所有者の承諾書
オ その他の書類
3 承認を受けた後、承認に係る事項に変更が生じたときは、速やかに林道工事施工承認変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(林道管理者以外の者が行う工事の許可の基準)
第9条 第7条の規定に基づく工事の許可の基準は、次のとおりとする。
(1) 法敷を埋め立て又は切り取る場合
ア 原則として林道敷に側溝を設置させること。林道幅員等現況から判断して、やむを得ず林道敷以外に側溝を設置させる場合は、側溝等構造物については、寄附により所有権等の物権を取得し、林道敷に編入する手続をとるよう努めること。なお、側溝の流末処理については、状況に見合った適切な処置を指示すること。
イ 盛土、切土の施工高及び縦横断勾配は、原則として、当該道路勾配に合わせること。なお、盛土の場合は、良質土をもって盛土すること。
ウ 境界が明確でない箇所の工事については、境界明示を行った後承認すること。
エ 林道の維持管理上必要な部分については、現道の路面の状況にあわせて舗装等をさせること。
オ 切取りの場合は、民地の切取断面が崩落落石等により林道に危険が及ばない構造にさせること。
(2) 進入路、取付道路
ア 林道交通等を十分に検討の上、取り付けさせること。
イ 隅切工法等を施工させ、林道の安全効率を低下させないよう配慮すること。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、林道の構造を保全し、交通の危険を防止するため、通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、決壊その他の理由により、通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事施工のため、通行が困難であると認められるとき。
(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。
2 市長は、林道の保全を害するおそれがあると認める場合は、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行方法について必要な措置を命ずることができる。
3 前2項の場合において、使用者に損害が生じても、市は、賠償の責めを負わない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(その一般承継人、譲受人、使用権者等を含む。)に対して、林道の機能の確保のために必要な限度において許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状復旧を命じ、若しくは原状復旧が著しく困難な場合には、これに代わるべき必要な措置をとることを命じることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者
(3) 許可に付した条件に違反した者
(原状回復)
第15条 林道占用者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用物件、工作物又は施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 市長は、林道占用者に対し、前項の規定により、原状に回復することが不適当な場合においては、その措置について必要な指示を行うものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(令和4年規則第65号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。