○五條市大塔山村振興センター条例施行規則

平成17年9月22日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、五條市大塔山村振興センター条例(平成17年6月五條市条例第45号)第12条の規定に基づき、五條市大塔山村振興センター(以下「振興センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 振興センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、五條市大塔山村振興センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認め当該使用を許可するときは、五條市大塔山村振興センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 使用者が施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは直ちに施設、設備の損傷・滅失届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市大塔山村振興センター条例施行規則

平成17年9月22日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年9月22日 規則第55号
令和4年3月18日 規則第19号