○五條市大塔山村振興センター条例施行規則
平成17年9月22日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、五條市大塔山村振興センター条例(平成17年6月五條市条例第45号)第12条の規定に基づき、五條市大塔山村振興センター(以下「振興センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 振興センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに、五條市大塔山村振興センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第4条 使用者が施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは直ちに施設、設備の損傷・滅失届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。