○五條市西吉野自然休養村センター条例施行規則

平成17年9月22日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、五條市西吉野自然休養村センター条例(平成17年6月五條市条例第40号)第13条の規定に基づき、五條市西吉野自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 休養村センターを使用しようとする者は、原則として使用日の10日前までに、五條市西吉野自然休養村センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合においてその使用を許可するときは、五條市西吉野自然休養村センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従い、施設の秩序・風紀を守らなければならない。

(2) 使用のため特に設備をしようとするときは、管理者の承認を受け、使用後は直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

(3) 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、休養村センターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

五條市西吉野自然休養村センター条例施行規則

平成17年9月22日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年9月22日 規則第54号
令和4年3月11日 規則第9号