○五條市西吉野きすみ広場条例施行規則

平成17年9月22日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、五條市西吉野きすみ広場条例(平成17年9月五條市条例第111号)第12条の規定に基づき、五條市西吉野きすみ広場(以下「きすみ広場」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 きすみ広場を使用しようとする者は、原則として使用日の10日前までに、五條市西吉野きすみ広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、五條市西吉野きすみ広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従い、施設の秩序・風紀を守らなければならない。

(2) 使用のため特に設備をしようとするときは、管理者の承認を受け、使用後は直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

(3) 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、きすみ広場の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市西吉野きすみ広場条例施行規則

平成17年9月22日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年9月22日 規則第53号
令和4年3月11日 規則第10号