○五條市西吉野きすみ広場条例施行規則
平成17年9月22日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、五條市西吉野きすみ広場条例(平成17年9月五條市条例第111号)第12条の規定に基づき、五條市西吉野きすみ広場(以下「きすみ広場」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 きすみ広場を使用しようとする者は、原則として使用日の10日前までに、五條市西吉野きすみ広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者の指示に従い、施設の秩序・風紀を守らなければならない。
(2) 使用のため特に設備をしようとするときは、管理者の承認を受け、使用後は直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
(3) 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、きすみ広場の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。