○五條市立西吉野北総合センター条例施行規則

平成17年9月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立西吉野北総合センター条例(平成17年6月五條市条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五條市立西吉野北総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第7条の規定により、センターを使用しようとする者は、五條市立西吉野北総合センター使用許可申請書(様式第1号)により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、五條市立西吉野北総合センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免手続)

第3条 条例第10条第2項の規定に基づき、使用料の減免又は免除を受けようとする者は、五條市立西吉野北総合センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立西吉野北総合センター条例施行規則

平成17年9月22日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成17年9月22日 規則第51号
令和4年3月9日 規則第5号