○五條市立西吉野北総合センター条例施行規則
平成17年9月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立西吉野北総合センター条例(平成17年6月五條市条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五條市立西吉野北総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。