○五條市立西吉野在宅福祉支援センター条例施行規則
平成17年9月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立西吉野在宅福祉支援センター条例(平成17年9月五條市条例第115号)第11条の規定に基づき、五條市立西吉野在宅福祉支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 センターを使用しようとする者は、五條市立西吉野在宅福祉支援センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の申込みは、原則として使用する日の属する月の前月の初日から受け付けるものとし、使用期日前4日までに行わなければならない。
(遵守事項)
第3条 センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可以外の施設を使用しないこと。
(2) 他の使用者等に危害を加えたり、迷惑となる行為をしてはならないこと。
(3) センターの管理運営上、支障があるとみなされる物を持ち込んではならないこと。
(4) その他係員の指示に従う。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村在宅福祉支援センター設置条例施行規則(平成15年6月西吉野村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。