○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年12月1日

規則第63号

(改正条例附則第5条第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年12月五條市条例第127号。以下「改正条例」という。)附則第5条の市長が規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の給与条例第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

(新たに職員となった者の改正条例附則第5条第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第5条第1号の市長が規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5条第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第5条第1号の市長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第100号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 法第38条第1項の規定による許可を得て勤務をしなかったことにより給与を減額された期間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月五條市条例第1号)第10条若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5条第1号の市長が規則で定める月数は、平成17年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前条第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前条第3号又は第5条に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が、改正条例附則第5条第1号に規定する合計額に百分の0.36を乗じて得た額(以下「附則第5条第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(端数計算)

第4条 附則第5条第1号基礎額又は改正条例附則第5条第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第5条 この規則で定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年12月1日 規則第63号

(平成17年12月1日施行)