○五條市、吉野郡西吉野村及び同郡大塔村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
平成16年10月1日
告示第33号
平成17年9月25日から吉野郡西吉野村及び同郡大塔村を廃し、その区域を五條市に編入することに伴い、西吉野村及び大塔村の区域に、西吉野地域審議会及び大塔地域審議会を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の4第2項の規定により、下記のとおり定める。
記
(設置)
1 合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会を置く。
名称 | 設置区域 |
西吉野地域審議会 | 合併前の西吉野村の区域 |
大塔地域審議会 | 合併前の大塔村の区域 |
(設置期間)
2 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
3(1) 地域審議会は、当該区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
① 新五條市まちづくり計画の変更に関する事項
② 新五條市まちづくり計画の執行状況に関する事項
③ 新市の基本構想・各種計画の作成及び変更に関する事項
④ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(2) 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができる。
(組織)
4(1) 地域審議会の委員は、委員8名以内で組織する。
(2) 委員は、当該区域に住所を有する者で次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
① 公共的団体等を代表する者
② 学識経験を有する者
(任期)
5(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
6(1) 地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(2) 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
7(1) 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(2) 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
(3) 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければならない。
(4) 会議の議長は、会長が務めるもとのする。
(5) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(6) 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(7) 会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、地域審議会に諮った上で公開しないことができる。
(庶務)
8 地域審議会の庶務は、各区域の支所において処理するものとし、必要に応じ本庁において連絡調整を行う。
(その他)
9 この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域審議会に諮り定める。
平成16年10月1日
五條市長 榎信晴
西吉野村長 中垣重信
大塔村長 北村年宏