○五條市簡易水道等の施設補修改良に係る補助金交付要綱
平成17年9月15日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、奈良県知事の認可を得た簡易水道施設及び飲料水供給施設の改良、補修に要する経費を補助することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象とする経費は、施設及び導、送、配水管とし、概ね次に掲げるものとする。
(1) 取水施設、着水井、沈でん池、ろ過池、貯水槽及び配水池
(2) 導水管、送水管、配水管及び導送配水に必要な施設
(3) 特に必要と認めたときは、メーター及びこれに附属するもの
(申請及び承認)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、工事概要書及び計画図面に水源の新設、改良にあっては、水利に関する関係機関の許認可を証する書類及び水利権者の同意書、取水場所を明らかにする書類を施設及び管布設を行うにあっては、土地の利用承諾書を添付のうえ、工事に着手するまでに申請し、承認を得なければならない。
(材料)
第4条 工事に使用する材料(二次製品)については、水道の施設基準に定められたものを使用しなければならない。
(補助対象外)
第5条 工事に伴う用地補償費、単純労務費及び小運搬費については、補助対象外とする。
(掘削及び埋設)
第6条 掘削、パイプ埋設は、最低土被り60センチメートル以上とし、国道、県道等への埋設は、事前に協議し、管天120センチメートル以上とする。
(対象工事額)
第7条 補助の対象となる工事額は3万円以上とし、予算の範囲内で40パーセント以内の補助とする。ただし、市長の認めるものについては、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月25日から施行する。