○五條市飲料水取水施設補助基準要綱
平成17年9月15日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、国庫補助等の対象にならない取水戸数3戸以上か又は取水人口10人以上50人未満の飲料水取水施設の新設、改良及び災害により被災を受けた施設を原形に復旧することが困難と認められる施設の工事を市民が実施する場合に要する経費に補助することを目的とする。ただし、飲料水の確保は、市民が近代的生活を営むための最低限の生活環境の整備であることに鑑み、投資効果及び地域の状況等を勘案して、市長が特に認める場合は、3戸以内か又は取水人口10人未満の場合であっても当該経費に補助できるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象とする経費は、概ね次に掲げるものとする。
(1) 取水施設、送水施設、浄水施設及び排水施設
(2) 導水管、送水管、配水管及びこれに必要な附属施設
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付の上、工事に着手するまでに申請し、承認を受けなければならない。
(1) 工事概要及び計画図面
(2) 水源の新設、改良にあっては水利に関する関係機関の許認可を証する書類及び水利権者の同意書、取水場所を明らかにする書類
(3) 施設及び管布設を行うにあっては、土地の使用承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(材料)
第4条 工事に使用する材料(二次製品)については、簡易水道の施設基準に定められたものを使用しなければならない。
(用地補償費等)
第5条 工事に伴う用地補償費、単純労務費及び小運搬費については、補助対象外とする。
(事前協議)
第6条 国道、県道、市道へのパイプの埋設については、必ず事前に協議し、指示に従うものとする。
(補助)
第7条 この要綱に規定する工事については、予算の範囲内において本工事費の40パーセント以内の補助をする。ただし、市長の認めるものについては、この限りでない。
(取消し等)
第8条 市長は、補助金の内示及び交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の内示及び交付の取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月25日から施行する。