○五條市用水施設条例

平成17年9月13日

条例第121号

(設置)

第1条 市民の健康保持のため、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、用水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

尼ヶ生地区用水施設

五條市西吉野町尼ヶ生44番地

川岸地区用水施設

五條市西吉野町川岸198番地

阪本市場地区用水施設

五條市大塔町阪本541番地

天辻地区用水施設

五條市大塔町簾253番地の1

(管理運営)

第3条 五條市水道事業管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、施設等の一部又は全部を公共的団体に委託することができる。

(使用料)

第4条 施設を利用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、特別の必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償)

第5条 施設の使用者は、施設及び附属物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

用水施設使用料 1戸当たり月額1,500円上限

五條市用水施設条例

平成17年9月13日 条例第121号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
平成17年9月13日 条例第121号
平成29年3月28日 条例第10号