○旧大塔村有林野の管理並びに使用料条例

平成17年9月13日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、旧大塔村有林野の管理及び使用については、大塔村有林野管理並ニ使用料条例(昭和16年12月大塔村条例第5号。以下「旧村条例」という。)により運用されていたところであるが、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定に基づき、平成17年9月25日、大塔村が五條市に編入合併されたため、合併後も引き続き旧村条例の例によりこれらを管理及び運営するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(林野の分類)

第2条 林野の分類は、次の3種とする。

(1) 第1種造林地

(2) 第2種薪炭林地

(3) 第3種採草地

2 第1種造林地は、官行造林、市直営林及び地上権設定地の3種類とする。

(造林施業及び使用料)

第3条 市直営林は、毎年度予算の定めるところにより造林施業を行うものとする。

2 地上権は、100年以内とする。

3 地上権設定の使用料として、地上権者は、収益の100分の30を市に納付しなければならない。

(管理料の交付)

第4条 市直営林(殿野山)の管理は、土地の所在地全区民(以下「管理者」という。)が当たりその管理料として収益の100分の20を当該区民に交付する。

2 管理料は、土地の所在地区内において収益があった日より遡り、満5年以上居住し、かつ、林野の管理を行った者に対し、次の基準によりこれを交付する。

(1) 10年以上の居住者 1戸当たり 全額

(2) 5年以上10年未満の居住者 1戸当たり 半額

3 前項の居住者とは、その区域(旧大字)内において、1戸を構えている者をいう。

(管理料の減額等)

第5条 前条の管理者においてその管理に不都合があると認めるときは、議会の議決により管理料を減額又は交付しないことができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、詳細については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧村条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた行為とみなす。

3 編入日前に、管理者であるものについては、なお従前の例により管理運営を行うものとする。

旧大塔村有林野の管理並びに使用料条例

平成17年9月13日 条例第106号

(平成17年9月25日施行)