○旧大塔村有林野官行造林条例
平成17年9月13日
条例第105号
(趣旨)
第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により国と旧大塔村との間に契約した官行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びたけの類
(3) 手入れのために伐採する枝条の類
(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木
(採取方法及び期間)
第3条 住民の産物の採取方法及び期間は、市長が別に定める。
(遵守事項)
第4条 住民は、産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。
(3) 造林木を損傷しないこと。
(4) 土地をき損しないこと。
(5) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
(防止措置及び通報)
第5条 住民は、造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置を講じるとともに、市長又は森林管理事務所長若しくは担当区主任に急報しなければならない。また、造林地付近に火災が発生した場合も同様とする。
(届出の義務)
第6条 住民は、造林地に次に定める被害があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為
(2) 境界標その他の標識のき損又は滅失
(3) 有害鳥獣による被害
(4) 各種の病虫害
(5) 牛馬の放牧
(6) その他の被害
(協力義務)
第7条 住民は、前2条の場合において、市長又は森林管理事務所長若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。
(入林票の所持)
第8条 住民が産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。
2 市長及び看守人若しくは森林管理事務所員が入林票の提示を求めたときは、住民は、これを拒むことができない。
(違反行為者の産物採取の禁止)
第9条 住民が、産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をしたときは、議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁止することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(大塔村の編入に伴う経過措置)
2 大塔村の編入の際、現に大塔村有林野官行造林条例(昭和34年6月大塔村条例第6号。以下「村条例」という。)の規定に基づき存する造林地の産物の採取等についての権利は、なお効力を有する。
3 大塔村の編入の日前に、村条例の規定によりなされた処分、手続及び入林票の交付等その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。