○五條市西吉野きすみ広場条例

平成17年9月13日

条例第111号

(設置)

第1条 林業構造改善事業の実施により、山村地域における生活環境を改善し、住民の健康保持及び体力の増進と都市住民との交流を図り、地域の活性化に資するため、五條市西吉野きすみ広場(以下「きすみ広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 きすみ広場は、五條市西吉野町川岸392番地の5に置く。

(職員)

第3条 きすみ広場に必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 きすみ広場は、次の業務を行う。

(1) スポーツのための施設の提供に関すること。

(2) 施設の提供を通じてのスポーツの交流に関すること。

(3) きすみ広場の提供により生活環境を改善し地域の活性化と健康保持及び体力の増進に関すること。

(4) その他きすみ広場の目的達成のために必要な事業に関すること。

(開場時間)

第5条 きすみ広場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場時間を変更することができる。

(休場日)

第6条 きすみ広場の休場日は、12月26日から翌年の1月4日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開場し、又は休場することができる。

(使用許可)

第7条 きすみ広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、きすみ広場の使用を許可しないことができる。

(1) きすみ広場の設置目的に反するとき。

(2) きすみ広場の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他きすみ広場の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、きすみ広場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 きすみ広場を使用する者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、きすみ広場の使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村山村広場設置条例(平成6年12月西吉野村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第10条関係)

きすみ広場使用料金表

使用区分

使用料(1時間につき)

市内居住者が使用した場合

無料

市外居住者が使用した場合

500円

備考 1時間未満は、1時間として繰り上げる。

五條市西吉野きすみ広場条例

平成17年9月13日 条例第111号

(平成24年4月1日施行)