○五條市西吉野地区農村集落センター条例

平成17年9月13日

条例第110号

(設置)

第1条 農業構造改善事業の実施に伴い、農村地域における住民活動の充実と生活文化の向上を図り、地域産業の振興を促進するため、集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西部集落センター

五條市西吉野町奥谷906番地

百谷地区構造改善センター

五條市西吉野町百谷1558番地

(使用の承認)

第3条 施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、センター使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第6条 市長は、センターの性格上、適正な管理運営を図るため必要があると認めた場合は、センターの管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、農村集落センターの設置及び管理に関する条例(平成2年6月西吉野村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五條市西吉野地区農村集落センター条例

平成17年9月13日 条例第110号

(平成17年9月25日施行)