○五條市西吉野地区多目的集会施設条例

平成17年9月13日

条例第109号

(設置)

第1条 第3期山村振興農林漁業対策事業及び新林業構造改善事業の実施に伴い、山村地域及び林業地域における住民活動の充実と生活文化の向上を図り、地域産業の振興を促進するため、多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

陰地地区会館

五條市西吉野町陰地131番地

永谷地区多目的集会所

五條市西吉野町永谷230番地

大峯、桧川迫集会所

五條市西吉野町大峯226番地の1

宗桧上地域集会所

五條市西吉野町茄子原718番地

(使用の承認)

第3条 施設を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、当施設使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第6条 市長は、施設の性格上、適正な管理運営を図るため必要があると認めた場合は、施設の管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年3月西吉野村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五條市西吉野地区多目的集会施設条例

平成17年9月13日 条例第109号

(平成17年9月25日施行)