○五條市立居宅介護支援事業所条例
平成17年9月13日
条例第116号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定介護支援事業を行うため、五條市立居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西吉野・大塔居宅介護支援事業所
位置 五條市西吉野町城戸122番地の1
(職員)
第3条 市長は、事業所の管理運営に必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 事業所は、次の業務を行う。
(1) 要介護者の介護サービス計画の作成に関すること。
(2) その他事業所の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開所時間)
第5条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 事業所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開所又は休所することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。