○五條市立西吉野在宅福祉支援センター条例
平成17年9月13日
条例第115号
(設置)
第1条 地域の高齢者の福祉の向上と心身の健康保持及び増進を図ることを目的に、五條市立西吉野在宅福祉支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、五條市西吉野町茄子原724番地に置く。
(職員)
第3条 センターに、必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 センターは、次の業務を行う。
(1) 地域の高齢者の健康の保持及び増進に関すること。
(2) 地域の高齢者の交流の場、ふれあいの場の提供に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認られるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、センターの使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村在宅福祉支援センター設置条例(平成15年6月西吉野村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。