○五條市福祉医療費資金貸付要綱

平成17年7月27日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、福祉医療費助成条例等の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。

(福祉医療費助成条例等)

第2条 前条次条及び第6条に規定する福祉医療費助成条例等は、次に定めるものをいう。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付対象者は、本市が行う福祉医療費助成条例等の規定により医療費の助成を受けることができる者(子ども医療費助成条例第1条の2第3号に規定する者(同条第4号に規定する者を除く。)に係る医療費の助成を受けることができる者を除く。)のうち、本人、配偶者又は民法第877条第1項に規定する扶養義務者(子ども医療費助成条例第1条の2第1項に規定する子どもにおいては主たる養育者)の所得金額が次の表の左欄に掲げる世帯人員数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額以内のものとする。

世帯人員数

金額

1人

2,088,000円

2人

2,808,000円

3人

3,528,000円

4人

4,248,000円

5人

4,896,000円

6人以上

4,896,000円に世帯人員数が5人を超え1人増えるごとに、648,000円を加算した額

(貸付申請)

第4条 福祉医療費助成事業の受給者のうち、福祉医療費資金貸付資格の認定を受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に所得証明を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による所得証明を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(貸付資格の決定)

第5条 市長は、前条の規定による認定申請書等を受理したときは、内容を審査し資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。

2 市長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、福祉医療費資金貸付資格認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 市長が資金の貸付資格を有しないと決定したときは、福祉医療費資金貸付資格不認定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(貸付対象となる医療費)

第6条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。

2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1か月単位で行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第5号。以下「貸付決定通知書」という。)により貸付申請者に通知するものとする。

(貸付の方法)

第9条 貸付金は、診療を受けた日の翌月20日までに、前条の貸付決定通知書を受けた者(以下「借受人」という。)に支払うものとする。ただし、貸付申請書に記載した委任事項に基づき本人の同意を得た時は、当該診療を行った医療機関に直接支払うものとする。

(借受人の責務)

第10条 借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。

(貸付金への充当)

第11条 市長は、貸付申請書に記載した受領委任事項に基づき福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。

(貸付条件)

第12条 資金の賃付条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 償還期限 市長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日

(2) 償還方法 全額一括償還

(3) 貸付利息 無利息

(繰上償還)

第13条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(貸付の停止等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付けを停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けた者

(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したもの

(3) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者

(4) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者

(5) 貸付金の償還を期日までに行わない者

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年告示第18号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年告示第93号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第85号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(五條市福祉医療費資金貸付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市福祉医療費資金貸付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第89号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(五條市福祉医療資金貸付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市福祉医療資金貸付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第97号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市福祉医療費資金貸付要綱

平成17年7月27日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年7月27日 告示第42号
平成23年3月31日 告示第18号
平成23年6月21日 告示第49号
平成24年7月26日 告示第93号
平成26年2月12日 告示第15号
平成27年8月1日 告示第85号
平成28年3月31日 告示第43号
平成29年10月5日 告示第89号
令和4年3月24日 告示第97号