○五條市西吉野きすみ館条例

平成17年6月17日

条例第38号

(設置)

第1条 良質の温泉をとおして、地域における観光産業の振興を図るとともに、市民の交流と連携を深めるため、五條市西吉野きすみ館(以下「きすみ館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 きすみ館は、五條市西吉野町城戸650番地に置く。

(管理運営の委託)

第3条 市長は、きすみ館の管理運営を法人又は公共的団体(以下「委託管理者」という。)に委託することができる。

(業務)

第4条 きすみ館は、次の業務を行う。

(1) 地域の観光案内に関すること。

(2) 入浴施設の提供に関すること。

(3) テニスコート・ゲートボール場の提供に関すること。

(4) その他第1条の目的達成のために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第5条 きすみ館の開館時間は、別表に定める各施設の使用時間内とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 きすみ館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 金曜日

(2) 12月28日から翌年の1月2日まで。ただし、テニスコート施設については、12月1日から3月31日までの間は使用できない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可)

第7条 きすみ館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、きすみ館の使用を許可しないことができる。

(1) きすみ館の設置目的に反するとき。

(2) きすみ館の施設又はその付属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他きすみ館の運営管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、きすみ館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 きすみ館を使用する者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、きすみ館の使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村セミナーハウス設置条例(平成6年12月西吉野村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第5条、第10条関係)

五條市西吉野きすみ館使用料金表

1 浴場施設使用料

使用区分

使用料

使用時間

入浴のみの使用者

(1人1回につき)

大人600円 小人300円

ただし、3歳以下の者は無料とする。

午前10時から午後7時まで

備考 小人とは、4歳以上12歳以下の者をいう。

2 テニスコート施設使用料金

使用料

使用時間

1時間につき、1,000円

午前8時から午後5時まで

1時間につき、1,500円

午後5時から午後8時まで

備考

1 12月1日から3月31日までの間は、利用できない。

2 1時間未満は、1時間として切り上げて計算するものとする。

3 ゲートボール場使用料金

使用料

使用時間

1時間につき、1,000円

午前8時から午後5時まで

1時間につき、1,500円

午後5時から午後8時まで

備考 1時間未満は、1時間として切り上げて計算するものとする。

五條市西吉野きすみ館条例

平成17年6月17日 条例第38号

(平成24年4月1日施行)