○五條市大塔山村振興センター条例

平成17年6月17日

条例第45号

(設置)

第1条 地域の農林業振興の拠点として、地域各種団体の集会、生活改善普及の講習会等に広く利用し、市民の生活活動の充実を図るため、五條市大塔山村振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 振興センターは、五條市大塔町辻堂41番地に置く。

(職員)

第3条 市長は、振興センターの管理運営に必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 振興センターは、次の業務を行う。

(1) 地域の各種団体の集会等の利用に関すること。

(2) 地域の生活改善の講習会等に関すること。

(3) その他振興センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第5条 振興センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 振興センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月5日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可)

第7条 振興センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、振興センターの使用を許可しないことができる。

(1) 振興センターの設置目的に反するとき。

(2) 振興センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他振興センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、振興センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料金)

第10条 振興センターを利用する者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料金を減額又は免除することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、振興センターの使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(大塔村の編入に伴う経過措置)

2 大塔村の編入の日前に、大塔村山村振興センター条例(昭和51年4月大塔村条例第3号)第3条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第10条関係)

五條市大塔山村振興センター使用料金表

室名

使用料

使用時間

備考

集会室

1,000円

午前9時~午後5時

 

1,000円

午後5時~午後10時

 

研修室

300円

午前9時~午後5時

 

300円

午後5時~午後10時

 

調理室

500円

1回

 

事務室

30,000円

1月

 

五條市大塔山村振興センター条例

平成17年6月17日 条例第45号

(平成24年4月1日施行)