○五條市農業集落排水処理施設条例

平成17年6月17日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、五條市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、農村基盤総合整備事業により施設を設置する。

(施設の名称、位置及び区域)

第3条 前条の規定により設置される施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

区域

滝排水処理施設

西吉野町滝

滝地区

(排水)

第4条 第2条の規定により設置された施設は、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理することができるものとする。

(施設の整備)

第5条 受託者は、第2条の目的を達成するため、施設の供用を開始する日からおおむね3年以内に水洗便所への改造と施設に流入するために必要な排水管その他の設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(供用開始の広告)

第6条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用と開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(用語の定義)

第7条 この条例において「受託団体」とは、施設を使用する者で構成した団体をいう。

2 この条例において「受託者」とは、施設区域内に居住し、施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(管理の委託)

第8条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受託団体に委託することができる。

(受託の条件)

第9条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排出するものとする。

(2) 生活環境に有害となる排水は、何人も当該施設に流入してはならない。

(3) 構成員の中から代表者を定め、代表者に異動があったときは、直ちに市長に報告するものとする。

(使用料)

第10条 受託者は、施設の維持管理に要する費用に充てるため、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、施設の維持管理に要する費用に相当する額を超えない範囲で、別表に定める。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して1万円以下の過料を科することができる。

(1) 市長の指示を無視して第9条第1号又は第2号に違反した者

(2) 第14条第1項の承認を受けずして、同項に規定する行為をした者

(3) 偽りその他不正の手段により、使用料の徴収を免れた者

(延滞金等)

第13条 使用料若しくは前条の過料を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付若しくは納入する場合においては、五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号)の例により延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(新設等の手続)

第14条 排水設備を新設し、又は改造し、修理若しくは撤去しようとする者は、あらかじめ市長に五條市農業集落排水設備事業承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の排水設備の工事が完了したときは、市長に、五條市農業集落排水設備事業完了報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

第15条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理若しくは撤去する者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第16条 排水設備の新設、改善、修理又は撤去の工事をしようとする者は、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときはその確認を受けなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年3月西吉野村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料金表

種別

使用料(1年につき)

納期限

一般家庭

一世帯 36,000円

毎年 3月25日

一般家庭

滝老人憩いの家 18,000円

毎年 3月25日

一般家庭以外

一般家庭以外の事業所 54,000円

毎年 3月25日

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五條市農業集落排水処理施設条例

平成17年6月17日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)