○五條市立西吉野北総合センター条例

平成17年6月17日

条例第32号

(設置)

第1条 地域住民の会議、各種団体の集会、講習会、読書等の拠点施設として広く利用し、かつ、住民の生活活動の充実を図るため、五條市立西吉野北総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、五條市西吉野町奥谷1848番地に置く。

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 センターは、次の業務を行う。

(1) 地域住民の生活活動の充実を図るための会議、集会、講習会等に関すること。

(2) 簡易郵便局の受託事務に関すること。

(3) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、閉館時間を午後10時までとすることができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) センターの設置目的に反するとき。

(2) センターの施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めるとき。

(使用料)

第10条 センターを使用する者は、使用料として、別表に定める金額を納付しなければならない。

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、センターを使用する際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、総合センター設置条例(昭和54年3月西吉野村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

五條市立西吉野北総合センター使用料金表

施設使用料

(単位 円)

使用時間

室名

午前

午後

昼間

夜間

午後夜間

全日

8:30~12:00

12:00~17:00

8:30~17:00

17:00~22:00

12:00~22:00

8:30~22:00

大会議室

500

600

1,000

600

1,100

1,500

和室

400

500

800

500

900

1,200

調理実習室

600

700

800

700

1,200

1,800

備考

(1) 市外居住者が使用する場合は、当該使用料の3割を加算徴収する。

(2) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該基本料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

(3) 特別に電気その他を使用する場合は、実費を徴収する。

五條市立西吉野北総合センター条例

平成17年6月17日 条例第32号

(平成17年9月25日施行)