○五條市賀名生スイミングプール条例施行規則

平成17年6月23日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市賀名生スイミングプール条例(平成17年6月五條市条例第71号。以下「条例」という。)第8条の規定により、賀名生スイミングプール(以下「スイミングプール」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第3条の規定により、スイミングプールの使用の許可を受けようとする者は、次により使用の許可の申請をするものとする。

(1) 20人以上の人数で使用(以下「団体使用」という。)しようとする者は、五條市賀名生スイミングプール使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(2) 前号の団体使用以外の使用(以下「個人使用」という。)については、口頭で申請するものとする。

2 教育委員会は、団体使用の場合にあっては、五條市賀名生スイミングプール使用許可書(様式第2号)の交付により、個人使用の場合にあっては、第3条に定める入場券の交付により、許可するものとする。

3 前項の使用許可書の交付を受けた者は、同時に使用料を納付しなければならない。

(入場券)

第3条 団体使用の許可を受けた者は使用許可書の提示により、個人使用をしようとする者は使用料と引き換えにより、入場券(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 前項の入場券は、スイミングプールへ入場の際に係員に提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年教委規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市賀名生スイミングプール条例施行規則

平成17年6月23日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年6月23日 教育委員会規則第9号
令和4年4月1日 教育委員会規則第14号