○五條市賀名生スイミングプール条例

平成17年6月17日

条例第71号

(設置)

第1条 スポーツを通じて、市民の体力の向上と健康の増進を図るため、五條市賀名生スイミングプール(以下「スイミングプール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スイミングプールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市賀名生スイミングプール

位置 五條市西吉野町屋那瀬233番地

(管理運営の委託)

第3条 市長は、スイミングプールの管理運営を公共的団体に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 スイミングプールを使用しようとする者は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、スイミングプールの使用許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) スイミングプールの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(禁止事項)

第6条 スイミングプールの使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼすこと。

(2) スイミングプールの施設若しくはこれに附属する設備等をき損し、又は滅失すること。

(3) 立ち入り禁止区域内に立ち入ること。

(4) 営利を目的とする行為をすること。

(5) その他スイミングプールの管理上の必要により、教育委員会が禁じた行為をすること。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第4条に掲げる事由が発生したとき。

(2) 第5条に掲げる行為をしたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、スイミングプール使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

別表(第7条関係)

五條市賀名生スイミングプール使用料

区分

単位

金額

個人

大人 1人 1回

300円

小人 1人 1回

150円

団体

1人 1回

100円

(注)

・小人とは、小学生以下4歳までをいう。

・団体とは、引率者のある保育所及び幼稚園の幼児又は小学校及び中学校の児童生徒20人(引率者を含む。)以上の団体が使用することをいう。

五條市賀名生スイミングプール条例

平成17年6月17日 条例第71号

(平成17年9月25日施行)