○五條市西吉野テニスコート条例施行規則

平成17年6月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市西吉野テニスコート条例(平成17年6月五條市条例第70号)の規定に基づき、五條市西吉野テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条の規定により、テニスコートを使用しようとする者は、五條市西吉野テニスコート使用許可申請書(様式第1号)により、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その使用を許可するときは、五條市西吉野テニスコート使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、テニスコートを使用した後は、直ちに清掃を行い、使用器具は、指定の場所に返納しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市西吉野テニスコート条例施行規則

平成17年6月23日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年6月23日 教育委員会規則第8号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号