○五條市西吉野テニスコート条例施行規則
平成17年6月23日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市西吉野テニスコート条例(平成17年6月五條市条例第70号)の規定に基づき、五條市西吉野テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第4条の規定により、テニスコートを使用しようとする者は、五條市西吉野テニスコート使用許可申請書(様式第1号)により、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第3条 使用者は、テニスコートを使用した後は、直ちに清掃を行い、使用器具は、指定の場所に返納しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。