○五條市西吉野テニスコート条例
平成17年6月17日
条例第70号
(設置)
第1条 スポーツを通じて、市民の体力の向上と健康の増進を図るため、五條市西吉野テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市西吉野テニスコート | 五條市西吉野町黒渕739番地の2 |
(管理運営の委託)
第3条 市長は、テニスコートの管理運営を公共的団体に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 テニスコートを使用しようとする者は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テニスコートの使用を許可しない。
(1) テニスコートの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 テニスコートを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 第5条に掲げる事由が発生したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) その他施設管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第8条 使用者は、テニスコート使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村民運動場条例(昭和50年3月西吉野村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
五條市西吉野テニスコート使用料
施設区分 | 金額 |
Aコート | 1面1時間当たり 700円 |
Bコート | 1面1時間当たり 700円 |
Cコート | 1面1時間当たり 500円 |
テニス練習盤 | 1人1時間当たり 100円 |
備考 1時間未満は、1時間とする。