○五條市立公民館分館設置規則
平成17年5月23日
教委規則第4号
(設置)
第1条 五條市立公民館条例(昭和52年10月五條市条例第23号)第1条第3項の規定に基づき、五條市立公民館に分館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宗桧公民館西日裏分館 | 五條市西吉野町西日裏443番地の2 |
〃 立川渡分館 | 〃 西吉野町立川渡68番地の1 |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、分館の管理等について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成17年9月25日から施行する。