○五條市立公民館管理運営規則

平成17年5月23日

教委規則第5号

五條市立公民館管理運営規則(昭和52年11月五條市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立公民館条例(昭和52年10月五條市条例第23号)第12条の規定に基づき、五條市立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

2 館長は、教育長の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員の服務を指揮監督する。

(専決事項)

第3条 館長は、次に掲げる事項の事務処理について専決することができる。

(1) 公民館の使用許可、使用許可の取消し及び使用制限に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(事業)

第4条 公民館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種学級の実施と講座、教室、実習会合、展示会等の開催に関すること。

(2) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(3) 各種団体機関等の連絡調整に関すること。

(4) 住民の集会その他公共的利用のための施設供与に関すること。

(5) 資料の作成、整備を行い、効率的な利用指導を行うこと。

(任務)

第5条 公民館は、次の事項を掌る。

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 公民館運営に関する諸企画を立案すること。

(3) 公民館の使用許可及び施設、備品の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん、保存及び廃棄に関すること。

(5) 公民館活動の企画及び執行に関すること。

(6) 年間行事予定表の作成に関すること。

(7) 広報及び宣伝に関すること。

(8) 物資の調達及び需給に関すること。

(9) 公民館施設内外の整備、清掃に関すること。

(10) 公民館の庶務に関すること。

(使用許可の申請)

第6条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、五條市立公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して許可を受けなければならない。

2 使用許可申請書は、使用期日の2月前から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

3 受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

4 第1項の申請があったときは、教育委員会は、これを審査し、適当と認めたときは、五條市立公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者が使用のため特別に設備をするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(2) 前号の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。

(3) 物品を販売し、又は頒布してはならない。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用してはならない。

(5) 器具等を使用したときは、使用後これを所定の場所に返納しなければならない。

(6) 使用に際しては、係員の指示に従わなければならない。

(7) 使用中は、使用許可書を携帯し、係員に請求されたときは、提示しなければならない。

(8) 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(9) 使用終了後は、直ちに使用場所を清掃し、係員に届け出て、検査を受けなければならない。

(10) その他公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしてはならない。

(11) 使用者は、使用中係員の立入りを拒んではならない。

(12) 使用者は、その使用の終わったとき、又は使用許可の取消し若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(13) 前各号のほか、館長が指示した事項

2 前項第12号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その実費を徴収する。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が使用を取り消したとき。

(備品の館外持出し)

第9条 公民館備品を館外に持ち出してはならない。ただし、特別の事由により館長が許可したときは、この限りでない。

(入館の制限)

第10条 教育委員会が公民館の管理上必要があると認めたときは、入館を断り、又は入館を制限し、若しくは入館者を退去させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立公民館管理運営規則

平成17年5月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)