○五條市立高等学校の授業料等に関する条例

平成17年6月17日

条例第66号

(目的)

第1条 この条例は、五條市立高等学校(以下「高等学校」という。)の授業料及び入学考査料並びに入学料の徴収について定めることを目的とする。

(授業料)

第2条 高等学校の授業料の額は、年額1万8,000円とし、第1期7,500円、第2期6,000円、第3期4,500円の期に分かち、市長の指定する期日に納付しなければならない。

2 学年の中途において入学、退学、転学又は休学した者の授業料の額は、その者が当該学年中において現に在学した月数に応じて、前項に掲げる授業料の年額を月割計算した額とする。

3 市長が必要があると認めるときは、授業料を分割納付せしめ又は減免することができる。

(入学考査料)

第3条 高等学校の入学考査料は、1,000円とし、入学願書に添えて納付しなければならない。

2 既納の入学考査料は、還付しない。

(入学料)

第4条 高等学校の入学料は、2,000円とする。

2 入学料は、入学の日に納付しなければならない。

3 既納の入学料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入の日前に、高等学校分校の授業料等に関する条例(昭和34年9月西吉野村条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(減免等)

3 東日本大震災により被災した者及びその者が扶養する者に係る入学考査料、入学料については、市長は、必要があると認めたときは、減免し、又は還付することができる。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の高等学校分校の授業料等に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった授業料、入学考査料については、なお従前の例による。

3 平成22年3月31日に高等学校に在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。ただし、納付については、この条例の改正後の高等学校分校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、第1期5,000円、第2期4,000円、第3期3,000円とする。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高等学校に転学、編入学又は再入学をした者に係る授業料の額については、その者の属する学年に在学している者の授業料の額と同額とする。

5 改正後の条例第5条第1項の規定は、施行日以後において高等学校に入学する者に係る入学料について適用する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高等学校分校の授業料等に関する条例附則第4項の規定は、平成23年度以後の入学に係る入学考査料及び入学料について適用する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き高等学校分校に在学する者に係る施行日以後の高等学校分校に係る授業料は、不徴収とする。

(令和2年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 五條市立西吉野農業高等学校の令和3年度入学者選抜に係る入学考査料については、第4条による改正前の高等学校分校の授業料等に関する条例の規定の例により徴収する。

(準備行為)

3 第1条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例、第2条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例、第3条による改正後の五條市子どもサポートセンター条例、第4条による改正後の五條市立高等学校の授業料等に関する条例及び第5条による改正後の五條市立学校給食センター設置条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

五條市立高等学校の授業料等に関する条例

平成17年6月17日 条例第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月17日 条例第66号
平成21年9月28日 条例第22号
平成22年6月15日 条例第19号
平成23年6月21日 条例第20号
平成26年3月10日 条例第1号
令和2年12月18日 条例第45号