○西吉野村及び大塔村の編入に伴う五條市税条例の適用の特例に関する条例

平成17年6月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、西吉野村及び大塔村の編入に伴い、旧西吉野村及び旧大塔村の区域における五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧西吉野村及び旧大塔村に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項及び第3項に定めるものを除くほか、平成18年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、平成17年9月25日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例の定めるところにより、平成17年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ西吉野村税条例(昭和34年12月西吉野村条例第62号。以下「西吉野村条例」という。)又は大塔村税条例(昭和29年6月大塔村条例第3号。以下「大塔村条例」という。)の例による。

2 平成17年度に限り、旧西吉野村及び旧大塔村の区域における市町村民税の地方税法(昭和25年法律第226号)第320条の普通徴収に係る個人の市町村民税の納期は、それぞれ西吉野村条例又は大塔村条例の例による。

3 平成17年度に限り、旧西吉野村及び旧大塔村の区域における固定資産税の地方税法(昭和25年法律第226号)第350条の税率及び第362条の固定資産税の納期は、それぞれ西吉野村条例又は大塔村条例の例による。

(原動機付自転車の標識)

第3条 編入日前において西吉野村条例又は大塔村条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例の規定により交付を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした西吉野村条例又は大塔村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ西吉野村条例又は大塔村条例の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧西吉野村及び旧大塔村の区域における市税条例の適用に関し必要な特例は、市長が別に規則で定める。

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

西吉野村及び大塔村の編入に伴う五條市税条例の適用の特例に関する条例

平成17年6月17日 条例第31号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年6月17日 条例第31号