○五條市支所設置条例
平成17年6月17日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
西吉野支所 | 五條市西吉野町城戸122番地の1 | 合併前の西吉野村の区域 |
大塔支所 | 五條市大塔町辻堂41番地 | 合併前の大塔村の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。