○五條市支所設置条例

平成17年6月17日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

西吉野支所

五條市西吉野町城戸122番地の1

合併前の西吉野村の区域

大塔支所

五條市大塔町辻堂41番地

合併前の大塔村の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

五條市支所設置条例

平成17年6月17日 条例第29号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年6月17日 条例第29号
平成29年9月14日 条例第22号